会則

第一章 総則

本クラブはカレドニアン・ゴルフクラブ(以下、クラブという)と称する。
本クラブは東京グリーン富里カレドニアン株式会社(以下、会社という)の経営管理するゴルフ場の施設その他を利用し、ゴルフを通じて会員相互の親睦を図り明朗健全なる親睦機関たらしめ、併せてゴルフの普及発展に努めることを目的とする。
本クラブの事務所を会社に置く。

第二章 会員

本クラブの会員は次のとおりとする。
  • 名誉会員・特別会員
    名誉会員及び特別会員はゴルフ界に功労のあったもの、又はクラブ及び会社に功績のあったもので、会社の取締役会で推挙したものとする。
  • 正会員(法人・個人)
    正会員は所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会の承認を得たものとする。
    法人会員はその役職者1名を記名会員として登録することができる。
  • 平日会員(法人・個人)
    平日会員は日曜、土曜、国民の祝日に関する法律の定める休日、1月2日、1月3日、および会社が別に定める休場日を除く平日にプレーできるものとし、所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会の承認を得たものとする。
    法人会員はその役職者1名を記名会員として登録することができる。
  • 家族会員権付個人正会員
    家族会員権付個人正会員は、その配偶者又は満35歳以下の子のいずれか1名を家族会員として登録することができる。
    家族会員については[二]号の規定を適用する。
  • 副記名会員権付法人正会員
    副記名会員権付法人正会員は、その役職者1名を、副記名会員として登録することができる。
    副記名会員については[ニ]号の規定を適用する。
  • 家族会員権付個人平日会員
    家族会員権付個人平日会員は、その配偶者又は、満35歳以下の子のいずれか1名を家族会員として登録することができる。
    家族会員については[三]号の規定を適用する。
  • 副記名会員権付法人平日会員
    副記名会員権付法人平日会員は、その役職者1名を、副記名会員として登録することができる。
    副記名会員については〔三〕号の規定を適用する。
  • ゴールドアソシエイト会員
    ゴールドアソシエイト会員は、会社が別に定める休場日を除く偶数日又は奇数日にプレーできるものとし、所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会の承認を得たものとする。
    法人会員は、その役職者1名を記名会員として登録することができる。
    ゴールドアソシエイト会員は、理事会で定める期間の経過後、理事会の定める追加入会金及び追加預託金を支払って正会員へ移行することができる。
  • シルバーアソシエイト会員
    シルバーアソシエイト会員は、日曜、土曜、国民の祝日に関する法律の定める休日、1月2日、1月3日、及び会社が別に定める休場日を除く偶数日又は奇数日にプレーできるものとし、所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会の承認を得たものとする。
    法人会員はその役職者1名を記名会員として登録することができる。
    シルバーアソシエイト会員は、理事会で定める期間の経過後、理事会の定める追加入会金および追加預託金を支払って正会員、ゴールドアソシエイト会員へ移行することができる。
  • 登録正会員(法人・個人)
    登録正会員は正会員と同等の資格を有し、所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会及び会社の承認を得たものとする。
  • 登録平日会員(法人・個人)
    登録平日会員は平日会員と同等の資格を有し、所定の様式に従って入会申込手続を行い、理事会及び会社の承認を得たものとする。
会員権の譲受、相続、同一法人内名義変更等により入会を希望する者は、所定の申込手続を行い、入会審査および承認を経て、入会承認の日より二週間以内に名義変更料の払込みをするとともに、一般社団法人カレドニアンクラブ(以下、社団法人という)に入社し、同法人と預託金債権信託契約を交わすものとする。
家族会員及び副記名会員として入会を希望する者は、所定の申込手続を行い、理事会の承認を得て、入会承認の日より二週間以内に入会金の払込みをなすものとする。
会員は、会員資格保証金を会社に預託した上、その預託金返還請求権について、社団法人との間で預託金債権信託契約を締結する。会員は、同契約によって預託金債権を会社が解散したときを期限とする債権とした上、社団法人に信託することによって信託受益権を取得し、爾後、預託金債権の管理については、同契約の定めるところに従って、社団法人が行うものとする。
会員は、会員権と分離して預託金返還請求権だけを譲渡・担保設定することはできない。預託金返還請求権は、ゴルフ会員契約の終了の前後を問わず、譲渡・担保設定できない。 会社は、預託金返還請求権だけの取得者に対して、その取得行為の無効を主張できるものとする。
  1. 会員権の譲渡は名義変更手続を経ない限り効力が発生せず、会員権の取得者は、名義変更手続きを経た後でなければ、会社に対して預託金返還請求権、優先的施設利用権等の権利を行使できない。但し、相続の場合は、手続きについて別途会社と協議することができる。
  2. すべての会員に対する会員資格保証金の返還については、保証金額面と会員権の取得価格のいずれか低い方の金額で行う。
  3. 前項の取得金額とは、会員権の購入価格を意味し、仲介手数料(税込み)及び名義変更料(税込み)、入会金(税込み)のいずれも含まないものである。
  4. 会社に事前の相談なく、譲渡制限特約に違反する預託金返還請求権の譲渡がなされた場合には、該当会員は、会社に対して預託金額面金額相当の違約金を支払う義務を負う。
会員権の取得者は、名義変更手続きを経た後でなければ、会社に対して預託金返還請求権、優先的施設利用権等の権利を行使できない。
但し、相続の場合は、手続について別途会社と協議することができる。
会員は次の場合資格を失う。
1.譲渡 1.退会 1.除名 1.死亡 1.家族会員、副記名会員は、その登録権を有する個人会員、法人会員が会員資格を失ったとき。
但し、上記資格の喪失は、預託金債権信託契約の効力には何らの影響も及ぼさない。
会員は別に定めた年会費を収めるものとする。
会員資格は会社が発行する会員資格保証金預り証により相続または譲渡することができる。
但し、会員資格を譲り受けようとする者は、事前に理事会の承認を受けるとともに、社団法人に入社し、同法人と預託金債権信託契約を交わすものとする。譲受人は別に定める名義書換料を支払うものとする。
家族会員、副記名会員はそれぞれ正会員権(法人・個人)、平日会員権(法人・個人)と独立して相続または譲渡することはできない。
会員が下記に該当するときは、会社は本クラブの理事会の承認を得て、除名又は一定期間会員の資格を停止処分に付することができる。
  • クラブの名誉を毀損し、又は秩序を乱す行為のあったとき。
  • 反社会的勢力組織の構成員であったとき、これらの者と関係があったときまたは同伴プレー、紹介をしたとき、入れ墨があったとき。
  • 暴力行為をしたとき。
  • 会社の役員、従業員または他のプレーヤーに対して暴言、威嚇行為をしたとき。
  • 流言を流布し、他の会員を扇動したとき。
  • クラブ内において、会社、他のプレーヤーの金品を盗みまたは意図的に破損させる等により損害を与えたとき、および刑法に触れる行為をしたとき。
  • ドレスコード違反を繰り返し、注意を受けても改まらないとき。
  • 年会費および諸支払金を理由なく滞納し、督促を受けても支払わないとき。
  • 予約キャンセルを繰り返し、注意を受けても改まらないとき。
  • ゴルフのマナーに著しく違反したとき、またはクラブの格調を損ねる品格に欠けた言動を行ったとき。
  • 諸規則に違反したとき。
年会費、名義書換料、その他の費用は理事会及び会社において決定する。
会社が会員の追加募集等の事情により会員資格または預託金の譲渡を制限しようとする場合は、理事会の承認を得て、一定期間を限り名義書換を停止することができる。
会員の退会は、所定の退会届の理事会による正式受理を要する。

第三章 クラブの機関

クラブに次の役員を置く。
理事 若干名 監事 若干名 顧問 若干名
理事長、理事並びに監事は、理事会に於いて原則としてクラブ特別会員及び正会員の中から選任する。
理事長はクラブを代表し、理事会を組織して、会務を統轄管理する。
理事長は原則として理事又は正会員の中から運営委員会会長及び副会長を選任し、それぞれの委員会を統轄させるものとする。
理事長が必要と認めたときは、会員総会を開催することができる。但し、理事長は期日に開催せずに、会員による議決権行使書面の行使によって、会員総会を開催することができる。この場合の手続きは、理事会が別に定めるところによる。
  1. 理事会は会員総会の招集通知を会日の14日前に、日時・場所・目的事項を記載した文書によってすべての正会員、平日会員、ゴールドアソシエイト会員及びシルバーアソシエイト会員に発送しなければならない。但し、発送先は登録された住所とする。
  2. 会員総会は、正会員、平日会員、ゴールドアソシエイト会員及びシルバーアソシエイト会員によって構成され、理事長によって提出された議案を審議する。
  3. 会員総会の議長は、理事長がこれを務める。理事長に事故その他支障の有るときは、理事会が定めた者がこれに当たる。
  4. 会員の議決権は、正会員4、平日会員2、ゴールドアソシエイト会員2、シルバーアソシエイト会員1とする。
  5. 会員総会の議決は委任状を含む出席会員の議決権の過半数によって成立する。可否同数の場合は議長が決するものとする。
  6. 会員総会の決議は、会員の会社に対する権利義務に係わる事項を含めすべての会員に対し効力を有する。
  7. 会員は他の会員に対する理事会所定の委任状によって会員総会における議決権を行使することができる。

第四章 会計

会計はすべて会社に於いて行う。
クラブ事業年度は毎年10月1日に始まり9月30日に終る。

第五章 附則

本会則は昭和60年10月1日より施行する。
本会則に定めない事項は理事会に於いて之を定める。

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